福祉制度の主なものは次の通りです。市町が主体となっている制度は佐賀市の制度を中心に記載しています。
県市町の窓口でもらえる「障害者ハンドブック」を見るか、インターネットでも検索できるものがあります。詳しくは、【担当課・会社等】へ電話で照会して下さい。
身体障害者手帳の交付 【各市町の福祉担当課】
各市町の福祉担当課窓口で申請手続きを行う必要があります。消化器または尿路の永久造設ストーマどちらか1つの方は4級、両方の場合は3級、ほかの障害もある場合は1級となります。
身体障害者手帳で受けられるサービス
ストーマ装具の給付【市・町窓口】
ストーマ装具やストーマ用品購入費の一部を市町村から給付(1割自己負担)を受けられる ことが出来ます。給付基準額は、市町が決定し消化器系が8,600~12,000円、尿路系が11,300~ 12,000円と異なります。
JRの運賃割引【JR】
片道100㎞を超える利用で、普通乗車券が5割引になります。身体障害者ジパング倶楽部加入
は男性60歳以上、女性55歳以上で年会費1,400円です。オストミー協会で受付けています。
① 割引対象となるきっぷJR線を「片道、往復、連続」で201km以上ご利用される場合、 特急券特急券・グリーン券・指定券などが割引されます。(新幹線「のぞみ」「みずほ」など一部割引とならないきっぷがあります)
② 割引の内容3割引(ただし新規会員(期限切れ含む)は初回3回まで2割引となります)
③ 割引とならない期間4/27~5/6、8/10~8/19、12/28~1/6日の全ての期間
松浦鉄道・福岡地下鉄・西日本鉄道・北九州モノレール
乗車距離にかかわらず、窓口で障害者手帳を提示することで、半額で乗車できます。
バス料金割引【バス会社】
・本人は半額です。西鉄バスを除き介護者も半額です。
タクシー料金1割引【タクシー会社】
・手帳を提示することでタクシー料金が1割引きになります。
有料道路の障害者割引制度【各市町の福祉事務所】
・本人所有で本人運転の場合、通常料金の半額です。他の場合は制限 があります。・ETC又は現金払い利用ともに、手帳を管理している市区町村の福祉 担当窓口にて事前に登録が必要です。・現金払い利用の場合は料金所で手帳を提示して下さい。
国内航空運賃の割引【各航空会社】
当日急用で利用する場合有利ですが、日にちに余裕がある場合先割りサービス等が割安の
場合があります。
税金の減免【税務署】
障害者控除・所得税・住民税で所得計算から障害者控除があります。障害者手帳4級で、控除額は所得税27万円、住民税26万円がそれぞれ控除されます医療費控除ストーマ装具の購入費用も対象となります
自動車税等の減免【県税事務所・市町税務課】
普通自動車は県税事務所へ、軽自動車は市町税務課へ申請が必要です軽自動車は、納付期限内(5/11~5月末)だけしか申請できません
その他雇用保険の所定給付日数の延長【ハローワーク】
障害者である離職者は「就職困難者」に分類され、就職困難者は基本手当の受給要件が緩和され、受給できる期間も一般被保険者よりかなり長いのが特徴です。ハローワークにおたずね下さい
障害者等の非課税貯蓄制度【各種金融機関】
預貯金の元本350万円まで、及び国債と地方債の額面350万円までの利子がそれぞれ非課税になります。
入場料金割引等【美術館、博物館、映画館等】
「手帳で行う」の頁をご覧下さい
携帯電話割引【各携帯電話ショップ】
携帯電話会社により異なりますが、基本料金や通話料などの割引が受けられます
障害年金
障害年金障害年金とは、公的年金給付の一つで、国民年金・厚生年金・共済年金のすべてに備わっています。原則として障害の基因となった病気の初めて医師の診察を受けた日に加入していた年金の種類により受給年金が決定します障害等級表で決められている障害の状態である場合に、障害者の支援のために支給されます。障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なります※永久ストーマを造設された方は、原則障害年金3級に該当しますが、症状によっては2級以上に該当する場合があります。(障害者手帳4級は、障害年金3級に相当)詳しくは次に照会ください
厚生年金に加入の人は【日本年金機構】佐賀県金事務所電話番号 0952-31-4191
年金種類 |
支給対象(等級は年金の等級で障害者手帳とは異なります) |
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障害基礎年金 |
国民年金に加入している人が1級又は2級の障害状態と認定された時に支給されます。 |
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1級 2級 |
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※ストーマを造設しただけでは支給されません。 |
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問合せ先⇒ |
消化管ストーマ(イレオストミーまたはコロストミー)と尿路ストーマ(ウロストミー)の両方を造設した方や、ストーマがありさらにその他の障害がある方などが対象となります。 |
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障害厚生年金 |
厚生年金に加入している人が1級~3級の障害と認定された時に支給されます(1級又は2級の場合は障害基礎年金もあわせて受給できます)。 |
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1級 2級 3級 |
※永久ストーマを造設した人は原則として、障害厚生年金3級の障害に該当します。ただし、障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者であること等が必要となります。 |
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問合せ先⇒ |
ストーマ造設時は仕事を辞めていて、厚生年金の被保険者でなくても、原因疾患の初診日が被保険者期間中だと認定されれば、障害厚生年金の対象になる可能性があります。 |
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障害共済年金 |
共済組合に加入している人が1級~3級の障害と認定された時に支給されます(1級又は2級の場合は障害基礎年金もあわせて受給できます)。 |
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問合せ先⇒ |
※公務員の共済加入中に初診日がある場合には障害者共済年金が支給されます。しかし、障害共済年金に限って、在職中は原則として(相当に賃金が低い場合を除いて)支給が停止されます。在職中に支給されるのは、2級以上になると付加される障害基礎年金部分だけです。 |
「平成29年度版 佐賀県障害者ハンドブック」(佐賀県発行)より抜粋
JR佐賀駅から
公益社団法人日本オストミー協会 佐賀県支部
〒840-0851 佐賀市天祐1丁目8-5(佐賀県障害者福祉会館内)
【事務所開所日】火曜日・金曜日 午前10時~12時
【TEL/FAX】0952-65-5855
【E-mail】saga-ost@po3.bunbun.ne.jp
【オストメイト伝言板】http://9301.teacup.com/tngnk0921/bbs